
文責 社会保険労務士 井戸
残業時間数は必要? 労働条件通知書に記載
残業数の明示は、採用時に必要なのか? アルバイトにも残業時間数の明示は必要か?
についてまとめました。
労働条件通知書などで、労働条件通知書に明示すべき事項に、所定労働時間を超える労働の有無(労基則5条)があります。
これは、正社員・アルバイトに限らず共通のルールです。
アルバイトに対し、事業主はできるだけ所定労働時間を超えないよう努める必要がある。と言う通達があります(平19・10・1厚労省告示326号)
(労働条件のモデル通知書には所定外労働の時間数を書く欄が設けられています。)
しかし、残業の時間数は、労基法により義務付けられた事項ではないです。
また、労契法7条のただし書きでは、
就業規則と異なる労働条件を合意していた部分は、合意が優先する。
としています
【労働条件通知書】の御相談は、ひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848
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